確定申告の時期になりました。多くの方がブログ等で発信されていますが、平成29年度(2017年度)税制改正で、「所得税は確定申告、住民税は源泉徴収」という異なる課税方式を選択することができるようになりました。
これにより、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で「申告不要制度適用」を選択すれば、個人住民税の算定には関係なくなります。(確定申告による住民税UP?を心配する必要がなくなりました)
但し、確定申告(e-Tax)・別途市役所への個人住民税の申告が必要です。
(節税しようと思えば、手間暇を惜しんでは出来ませんね!)
(注 課税所得金額が900万円以下でないと確定申告すると増税になります)
参考 ↓
[財務省の記述] 平成29年度税制改正の大綱 (下記を参照)
一 個人所得課税
❍6 その他
(地方税)
〈個人住民税)
(9) 上場株式等に係る配当所得等について、市町村が納税義務者の意思等を勘案し、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化する。
↓ ↓ ↓
[某市役所の記述]
平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税できることが明確化されました。具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項を基に課税できること等を明確化するための改正がされたものです。
あくまでも、申告者自己責任の下、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。(施行日29年4月1日)
2022.1.23 追記
令和3年度分の確定申告から、住民税の申告書に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が設けられ、チェック(○を記入)することで申告不要を選択することが可能になったようです。
(※)令和3年分の確定申告からは、より簡便な方法で住民税の申告不要制度が選択できるようになります。
具体的には、所得税の確定申告書に住民税の申告不要制度を選択するかどうかのチェックを入れる箇所が設けられ、そちらにチェックを入れた所得税の確定申告書を提出することで、住民税の申告不要を選択することが可能になります。
ただ、市区町村ごとに手続きが異なる可能性がありますので、詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。
詳しくは下記が参考になります。