nothing else todo (徒然なるままに)

折々の出来事や旅行記などを書き込んでいきます

複雑怪奇な定額減税とは

6月から「定額減税」が始まるとのことで、ニュースでも大きく取り上げられている。今回の定額減税は、複雑怪奇で当方にはよく理解できない部分が多い、中でも「減税しきれない部分は給付で対応」という部分は理解に苦しむ。そもそも所得税を収めていない場合には、まるまる減税しきれなくなることにはならないのだろうか?

所得税を払っていない者は対象にならないというのなら、1円でも納税していれば対象者となり、所得税であれば3万円-1円=29,999円が減税しきれない部分となる。この場合どうなるのだろう? 分かる人、教えて下さい。

 

減税しきれない分は給付も
定額減税では、扶養家族も含めて1人あたり4万円が減税されるため、子どもなど扶養家族が多い人は年間の納税額から減税額すべてを差し引けないというケースが想定されます。

また、単身者でも年収が低く年間の納税額が4万円に満たない場合もあります。

政府はこうしたケースでは、減税しきれない分を給付で補うことにしています。

給付は事務負担を軽減するため1万円単位で行われます。

例えば、減税しきれない額が1万5000円となる場合、給付額は2万円となります。

 

下記が ↑ 内閣官房(各種給付の詳細)の中の定額減税に関する記述

(5)定額減税
 2024(令和6)年分の所得税・2024(令和6)年度分の個人住民税について、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限ります。)1人につき、所得税額から3万円・個人住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます。

※ 合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける方は、2,015万円以下)である方)である場合に限られます。
(注) 1 同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者(以下「青色事業専従者等」といいます。)を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
    2 扶養親族とは、納税者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者等を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
    3 合計所得金額とは、純損失や雑損失などの繰越控除の適用がないものとして計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいいます。
    4 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る個人住民税の定額減税については、2025(令和7)年度分の個人住民税で行われます。
  (例) 合計所得金額が1,805万円以下で同一生計配偶者1人と扶養親族1人の3人世帯の場合
      所得税の定額減税額       3万円×3人=9万円
      個人住民税所得割の定額減税額  1万円×3人=3万円
      合計                    12万円の減税

(実施時期) 
所得税】 詳細については、こちらをご確認ください。

給与所得者に係る所得税の定額減税
 2024(令和6)年6月1日以後、最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)につき源泉徴収される所得税等から控除されます。控除をしてもなお控除しきれない金額は、以後、2024(令和6)年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
公的年金等の受給者に係る所得税の定額減税
 2024(令和6)年6月1日以後、最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等につき源泉徴収される所得税等から控除されます。控除してもなお控除しきれない金額は、以後、2024(令和6)年中に支払われる公的年金等より源泉徴収される所得税等から順次控除されます。
事業所得者等に係る所得税の定額減税
 原則として、2024(令和6)年分の所得税の確定申告(2025(令和7)年1月以降)の際に所得税額から控除されます。
 予定納税の対象者については、確定申告での控除を待たずに、2024(令和6)年6月以後に通知される予定納税額から納税者本人分に係る金額が控除され、同一生計配偶者又は扶養親族に係る金額については、予定納税額の減額申請の手続により控除が可能です。
【個人住民税の場合】 詳細については、こちら をご確認ください。

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
 2024(令和6)年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が2024(令和6)年7月分~2025(令和7)年5月分の11か月で均して徴収されます。
普通徴収(事業所得者等の方)
 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(2024(令和6)年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(2024(令和6)年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
 定額減税「前」の税額をもとに算出された2024(令和6)年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、2024(令和6)年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。


(6)定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
 定額減税(5)において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付します。
 なお、国民のみなさまに早期に給付をお届けする観点から、2023(令和5)年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。

 

給付金の申請及び給付の方法
 市区町村によっては、給付についてこの他に独自の要件を設けている場合があります。
 通常の場合、市区町村の準備が出来次第、給付対象者((1)~(4)については世帯主、(6)については納税者)に対してご案内がありますので、内容をご確認いただき、ご返送いただくかオンライン申請に対応している市区町村においてはオンラインでご提出いただくことで、支給が行われます。
 給付金の支給に当たって住民の皆様に行っていただく手続や具体的な給付方法は、市区町村ごとに異なりますのでお住まいの市区町村から送付される申請書・確認書等の内容をご確認ください。給付ごとに各市区町村が定める申請期限がありますのでご注意ください。