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相続人申告登記(備忘録)

民法改正によって、2024年4月1日から相続登記が義務化され従わないと罰則が適用されることになった。当方もこの法律の対象者になるため、何をすれば良いのかを少し調べてみた。

相続登記義務化の大きな理由は、下記の様に「所有者不明土地」の問題が深く関わっており、この解消に向けた法律改正のようである。要は所有者が確認できる形になれば用を足す訳で、何も経費の掛かる通常の相続登記までが必要な訳では無い。不動産の売却等が発生した場合に通常の相続登記を行えば済むようである。

それまでの簡易版として、「相続人申告登記」という方法が取れるように工夫されている。(相続人にとっては、有難い心遣い?)

この相続人申告登記は、オンライン申請ができるようで、これから内容を確認して利用して見ようと思っている。

今後、利用してみた感想を追記する予定です。

なぜ相続登記義務化される?
相続登記の義務化の背景には、「所有者不明土地」の問題が深く関わっています。不動産の所有者は通常、「不動産登記簿」を通じて確認されますが、さまざまな理由で登記簿の情報が更新されず、所有者が不明のまま放置される土地が増えています。実際、日本全国で所有者不明の土地は約410万ヘクタールにも上り、これは九州の土地面積を上回る規模です。

この問題の主な原因は、相続登記が任意であることにあります。国土交通省の平成30年版土地白書によると、所有者不明土地の発生原因の約66.7%が相続登記がされていないこと、約32.4%が住所変更登記がされていないことによるものです。

2024年4月1日から相続登記が義務化される。 相続による不動産取得後3年以内に登記を行わなければ、10万円以下の過料対象となる。 住所変更した場合でも義務化されるため、2年以上未登記の場合は5万円以下の過料が科される。

相続人申告登記について
令和6年3月28日
 相続人申告登記は、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)による相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。
 このページは、相続人申告登記の制度の概要や申出の手続などを掲載しています。
制度の概要
 相続登記を申請しようとする場合、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本などの書類を収集して、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があります。
 そこで、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。
 なお、相続人申告登記は、簡易に義務を履行することができる一方で、以下のような留意点があるため、直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合などに、義務を果たすために利用いただくことが想定されます。
 〇 遺産分割に基づく相続登記の申請義務を履行することはできない
 〇 不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要がある
申出手続
1 手続の概要
 必要な戸籍の証明書(戸除籍謄本等)等を添付して、自らが登記記録上の所有者の相続人であること等を期限内(3年以内)に登記官(不動産を管轄する法務局)に申し出ることで、義務を履行することができます。登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。
 手続の基本的な流れは相続登記の申請と同様ですが、以下のような特徴があります。
 ○ 特定の相続人が単独で申出可(他の相続人の分も含めた代理申出も可)
 ○ 申出手続(オンラインでも可)において、押印・電子署名は不要
 ○ 専用のソフトウェアを利用することなく、Webブラウザ上で手続が可能(かんたん登記申請の利用が可能)
 ○ 法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要(提出書類も少ない)
 ○ 非課税
2 基本的な提出書類
(1)申出書(申出書記載例は後記3を参照)(※1)

 ○ 申出書様式(一太郎 Word PDF)
 ○ Webブラウザ上(かんたん登記申請)で作成・送信することも可能

(2)申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)(※1)

(3)申出人の住所を証する情報(※2)

(4)委任状(代理人が手続を行う場合のみ。複数の相続人が連名で申出書を作成・提出する場合は不要です。)

   委任状記載例(一太郎 Word PDF)

 

https://www.moj.go.jp/content/001391111.png